相続不動産売却の特殊性
相続した不動産を売却する場合、通常の売却とは異なる手順が必要です。亡くなった方(被相続人)の名義のままでは売却できないため、まず相続登記で名義を相続人に変更することが前提になります。特に2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象にもなり得るため、早めの対応が重要です。
基本的な手順
- 相続人の確定(戸籍収集)
- 遺産分割協議・協議書の作成
- 相続登記(名義変更)——2024年4月から3年以内の申請が義務
- 売却活動・売買契約
- 確定申告(譲渡所得が発生する場合)
相続取得費加算の特例
相続税を支払った場合、一定条件のもとで相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できる特例があります。相続から3年10ヶ月以内の売却が条件です。
注意点——「とりあえず共有名義」は要注意
遺産分割の際、不動産を相続人全員の共有名義にする方法があります。共有にはメリットもあり、売却して得た利益も、固定資産税や管理にかかるコストも、持分割合に応じて公平に分担できるため、「誰か一人だけが得をする・負担を背負う」という不公平が生じにくい分け方です。
一方で、共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。時間が経って共有者の誰かが亡くなると、その持分がさらにその相続人へ分かれていき、共有者がどんどん増えて、いざ売りたいときに話がまとまらない——という相続リスクがあります。共有名義にする場合は、次の相続が発生する前の早めの売却がおすすめです。
※税金・相続に関する具体的な判断は税理士・司法書士へのご相談をお勧めします。